江東区の社会保険労務士事務所 城東労務管理事務所:東京都江東区大島5丁目<大島駅徒歩2分>幅広い業種、規模をお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険の保険料及び一般拠出金の申告や計算、労働基準監督署及び ハローワークへの書類提出など労働保険等に関する事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた 中小事業主等の団体です。 当事務所は、労働保険事務組合「企業労働福祉協議会」の事務局となっていますので、 顧問契約と合わせてご利用頂くと一括して把握処理ができ手続がスムーズになるうえ、経費も抑えることができます。 |
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労働保険事務組合のメリット 労働保険の事務処理を事業主に代わって行いますので、事務の負担が軽減されます。 事業主やその家族従事者、役員なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入できます。 (事務組合に加入していないと、事業主等は、労災保険に加入することができません) 労働保険料の額の多少にかかわらず、年3回に分割納付できます。 当取扱組合では、労働保険料納付について口座自動振替制度を採用しています。 振込手数料がかからなない上、納付作業の軽減、納付のし忘れによる延滞金の発生を防止することができ、 とても安心です。 委託できる事業主 東京都及び隣接県内の事業主で、常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売業 − 労働者数 1人〜50人以下 卸売・サービス業 − 労働者数 1人〜100人以下 その他の事業 − 労働者数 1人〜300人以下 委託できる事務の範囲 処理できる労働保険事務等の具体的な範囲は次のとおりです。 1.概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務 2.労災保険の特別加入の申請等に関する事務 3.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(給付関係を除く) 4.その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 5.一般拠出金等の申告及び納付に関する事務 (注)次に掲げる事務は、委託事務の範囲から除かれています。 (委託を希望される場合は、社労士業務としてお受け致します。) 印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務 等 |
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