江東区の社会保険労務士事務所 城東労務管理事務所:東京都江東区大島5丁目<大島駅徒歩2分>幅広い業種、規模をお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
社会保険労務士にお任せ下さい |
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社会保険労務士は、事業主に代わって労働・社会保険諸法令に基づく手続き書類・申請書・請求書等を作成し、 行政機関への申請、届出を行い、また、行政機関の調査や処分に対して主張、陳述の代理等を行います。 また、法律により会社が備えていなければならない帳簿書類の作成や、労働者に対する問題、労務管理の指導・相談を 労働諸法令や判例・通達に基づきアドバイスを行う高度な知識と実務に精通している専門家です。 度重なる法改正、複雑化する労働者とのトラブルなど、社内だけで解決することが難しくなってきています。 社会保険労務士に業務委託することは、人件費等経費削減、労力の軽減の他 トラブルの原因となりやすい「忘れていた」「知らなかった」等も未然に防ぎやすくなります。 会社の現状や問題等を話すことに抵抗があるかもしれませんが、 社会保険労務士は、法律により定められた守秘義務がありますので、安心して何でもお話してください。 ちょっとした会話からも重要な点がわかってくることもあります。 ぜひ社会保険労務士にお任せ下さい。 ※平成26年1月〜個別労働関係紛争にも対応致します。 |
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委託に関するQ&A |
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Q:どんな事業所が社会保険労務士に委託していますか? A:当事務所は、主に個人事業主や法人の事業所に顧問としてお付き合いしております。 業種につきましては、製造・建設・運送・印刷・硝子・小売・飲食・不動産・情報等が多く、 事業規模も、社員数1名〜1000名を超える会社まで、幅広く委託を受けております。 「すべての業務をやって欲しい」という内容から「書類の作成はできるが、いざというとき法的 なアドバイスが欲しい」といった内容まで、会社の要望に合わせて委託を受けております。 Q:顧問契約は結ばずに、今回のみ相談にのってもらえますか? A:もちろん、労務管理・社会保険・労働保険関係のプロとしてできる限りの対応をさせて頂きます。 但し、スポット契約の場合、社会保険労務士権限のメリットを利用する不正が疑われる場合や、 業務上確認が必要となる資料・情報を頂けない場合はお断りさせて頂くことがあります。 また、手数料についても、顧問契約より割高となります。 Q:会社の所在地により対応できる地域はどこですか? A:委託範囲につきましては、主に東京都、埼玉県、千葉県の東京隣接県となっておりますが、 他の地域につきましても委託を受けております。ご相談の上、対応させて頂きます。 Q:顧問報酬は、いくらになりますか? A:会社全体の社員数、受託する業務内容・業務量により、変動いたします。 社員数が多くても、社会保険関係に精通された事務担当者がいらっしゃれば 書類の作成などは自社で行なって頂くことができるためです。 会社の状況、受託内容をお聞きし、報酬額を調整決定させて頂きます。 まずはご相談下さい。お見積り致します。 下記は、当事務所の報酬例です。
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